バイクを中古車販売店で購入すると、その時点で購入した年度分の軽自動車税を納税する義務が発生し、翌年の4月1日以降も中古車バイクの保有を続ければ、その都度1年度分の軽自動車税の納税義務があります。もし、これから中古車バイクを手に入れる場合にはこの軽自動車税についても注意する必要があります。その理由は、2016年度の税制改正により二輪車の所有時にかかる軽自動車税が改定されることになったからです。二輪車の所有によって課税される軽自動車税の税額は、2016年度からは2015年度のものから大幅に引き上げられます。
原動機付自転車については、今までは排気量に応じて1000円から2500円となっていたものが、2016年度以降は2000円から3700円と引き上げられます。また、排気量250cc以下の二輪の軽自動車は現行の2400円から3600円に、排気量が250ccを超える二輪の小型自動車は現行の4000円から6000円になります。四輪車の軽自動車税は2015年度以降に新車新規登録された車両から適用されており、2014年度までの新車登録車両に対しては改定前の税額が適用される仕組みとなっていますが、二輪車の軽自動車税は初度登録年月や車両の性能に関係なく、すべての二輪自動車と原動機付自転車に適用されます。四輪の軽自動車であれば、2014年度が終わるまでに購入するという節税対策が可能でしたが、二輪車についてはこのような対策はできません。